中央社会保険医療協議会が2020年度の診療報酬改定案を答申しました。今回の改定では、医師など医療従事者の働き方改革の推進が重点課題とされ、勤務環境が特に過酷な救急病院向けの新たな加算を作り、働き方改革と地域医療の確保の両立を支援します。【兼松昭夫】
また、医療従事者の負担軽減につなげるため、緩和ケア診療加算などに設定されているスタッフの常勤・専従配置の要件が緩和されます。それによって医療現場の働き方改革は進むでしょうか。
※この記事は「メディカルマスターズ」とのタイアップ企画によるものです。
医療従事者のうち医師の働き方改革は、厚生労働省内の検討会が19年3月、医師の時間外労働(残業)の上限を24年4月以降は罰則付きで規制するという大枠を決めました。消費増税に対応するために行われた19年9月の見直しを除くと、20年度の診療報酬改定はその後に初めて行わる改定で、「働き方改革と医療の在り方」が当初から中医協の検討項目の一つとされていました。
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