厚生労働省は24日、都道府県などに対して事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第2報)を発出した。新型コロナウイルス感染症が地域で発生した場合の対応として都道府県などから要請を受けて休業している事業所が、ほかの事業所や公民館などを利用してサービスを提供した場合は、都道府県などとの相談や利用者らの意向確認を前提として、介護報酬の算定が可能であることなどを示している。【吉木ちひろ】
事務連絡の対象となる介護保険サービスは、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護は、提供するサービスのうち短期入所・通所に相当するもの)。
新型コロナウイルス感染症の患者などへの対応による介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などの柔軟な取扱いについては、17日の事務連絡で、2019年10月15日付の「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(厚労省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の考え方を参考にすることとしていた。これは、避難所や避難先の家庭などで生活している要介護者や要支援者に対して居宅サービスを提供した場合でも介護報酬の算定を可能とすることなどを示したもの。
24日に発出した事務連絡では、これに加えて介護サービス事業所などが都道府県をはじめとした自治体から要請を受けて休業している場合について、提供したサービスに応じた介護報酬の算定が可能となることを示している。
具体的には、休業となった事業所と異なる事業所や公民館などの場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合は、通常提供しているサービス費と同様に、提供時間等に応じて介護報酬を算定することを可能としている。
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