厚生労働省の「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」は19日の会合で、指定要件を十分に満たしていない地域がん診療連携拠点病院(拠点病院)の29カ所を、4月1日付で「特例型」として位置付けることを決めた。これらの病院は、9月1日までに要件が未充足の状態なら、指定の取り消しも含めた検討の対象となる。一方、新たに33病院を、同じ医療圏で診療実績が最も多いなど一定の要件をクリアする「高度型」に分類することも了承した。【松村秀士】
「特例型」は、「一般型」の拠点病院が要件を十分に満たしていないと同検討会で判断された場合、経過措置的に分類される。要件の未充足の状態が1年間続けば、同検討会が勧告や指定分類の見直し、取り消しといった対応を検討する。
19日の会合で厚労省は、東京医科大八王子医療センターやさいたま市立病院、札幌厚生病院など29病院=表=を4月1日から「特例型」とすることを提案し、了承された。ただ、このうち、さいたま市立病院と市立旭川病院、福岡東医療センターの3カ所は、国立がん研究センターが実施する研修での「中級認定者」(院内がん登録の実務担当者)を3月末までに配置すれば要件を満たすことになり、従来の「一般型」のまま指定される。
■「特例型」、次回会合までに要件満たせば「一般型」に
また、「特例型」に分類されても、6月に開催予定の次の会合で要件の充足を確認できれば、7月ごろから「一般型」に復帰できる。
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