社会保障審議会・介護給付費分科会は24日、居宅介護支援事業所の管理者要件について定めた厚生労働省令の一部改正について了承した。主任ケアマネジャーであることを必須とする要件について、2021年3月31日時点で主任ケアマネでない者を管理者として継続して配置する場合に、適用を猶予する経過措置を26年度末まで延長する。経過措置期間中に管理者の研修を修了できない事業所を救済するための対応だが、受講希望者に対して研修定員が少ない自治体の存在が指摘されるなど、人材確保についての課題は残っている。【吉木ちひろ】
同審議会(会長=遠藤久夫国立社会保障・人口問題研究所長)は24日、厚労相から省令改正について諮問を受け、介護給付費分科会の意見を踏まえて同日、改正を了承することを答申した。
省令改正では21年3月31日までの管理者要件の経過措置について見直し、(1)21年3月31日時点で管理者が主任ケアマネジャーでない場合、経過措置を27年3月31日まで延長してその時点の管理者を継続して配置できる(2)21年4月以降、管理者の交代や新たに管理者を置く場合は、従来通り主任ケアマネであることを必須とする-ことを定める=図=。
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