2020年度の診療報酬改定では、オンライン服薬指導への評価が調剤分野でのポイントの一つとなる。厚生労働省は19年12月20日、改正医薬品医療機器等法(薬機法)の施行に伴って薬剤師がテレビ電話などで服薬指導を行った場合に算定できる薬学管理料の実施要件などを中央社会保険医療協議会・総会に提案した。これに対して委員からは慎重な対応を求める意見が出たものの、オンライン服薬指導への評価を20年度改定で新設すること自体への異論はない。【松村秀士】
オンライン服薬指導は現在、国家戦略特区(特区)内でのみ実証的に行うことが認められているが、同4日に公布された改正薬機法が1年以内に施行されれば、特区に限らず実施可能となる。
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