厚生労働省は20日、改正医薬品医療機器等法(薬機法)の施行に伴って薬剤師がオンラインで服薬指導を行った場合に算定できる薬学管理料の要件案を、中央社会保険医療協議会・総会に示した。対象を「在宅患者以外」と「在宅患者」に分け、それぞれの具体的な要件を明確化した。委員からは、オンライン服薬指導への評価を2020年度診療報酬改定で新設することに異論は出なかったが、要件案には慎重な対応を求める意見があった。厚労省は、新たな指導料の新設も含めて評価の方法を検討する。【松村秀士】
オンライン服薬指導については現在、遠隔診療が行われ、薬剤師による対面での服薬指導が困難な場合に限って、国家戦略特区内で実証的に行うことが可能だ。実施した場合、一定の要件をクリアしていれば、薬剤服用歴管理指導料を算定することを暫定的に認めている。
改正薬機法は12月4日に公布され、その1年以内に施行される。これにより、一定の要件を満たせば、特区に限らず薬剤師はテレビ電話などを使って遠隔で服薬指導を行えるようになる。
そのため、20日の総会で厚労省は、オンライン服薬指導での薬学管理料の要件の方向性を、薬剤師が在宅患者以外に実施する場合と、在宅患者に実施する場合に分けて提案した。
(残り745字 / 全1268字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】