中央社会保険医療協議会は18日の総会で、国家戦略特区における離島やへき地以外で薬剤師が遠隔服薬指導を実施した場合に一定の要件を満たせば、「薬剤服用歴管理指導料」を算定できるようにすることで合意した。2020年3月末までの暫定的な措置。その場合の遠隔服薬指導は、原則として毎回、同じ薬剤師による実施が条件となる。【松村秀士】
特区での遠隔服薬指導については、18年7月18日の中医協・総会でも議論され、一定の要件をクリアしていれば、同指導料の算定を暫定的に可能とすることで一致していた。
19年9月30日には、「厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則」が改正され、離島やへき地以外の場所(都市部など)でも、対面による服薬指導が困難な場合で、事前に対面による薬の適正使用のための情報提供や指導を実施し、患者ごとの服薬指導計画に基づけば、テレビ電話などでの遠隔服薬指導の実施が可能とした。
こうした状況を踏まえ、厚労省は18日の総会で、特区における離島・へき地以外で遠隔服薬指導が行われた場合の同指導料の取り扱いを論点に挙げた。対応方法として、特区における離島やへき地以外での遠隔服薬指導について、離島・へき地での要件を準用しつつ、対面で情報提供や指導を行った薬局で遠隔服薬指導を継続して実施する場合、暫定的に同指導料を算定できるようにすることを提案した。
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