厚生労働省は18日、2020年度の診療報酬改定でオンライン診療料の算定要件を見直すことを中央社会保険医療協議会・総会に提案した。現在の仕組みでは、過去1年間に6回以上通院してからでないとこの診療料を算定できないが、直前の3カ月間に対面診療を行うなど患者の状態を適切に把握できている場合にも算定を認める方向で検討する。年明けに具体案を示す。【兼松昭夫】
また、高度な専門性を持つ医師が離れた場所にいるケースを想定し、難病など希少疾患の患者の「かかりつけ医」と連携してオンラインで行う初診への新たな評価も検討する。
厚労省は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を7月に改訂し、高度な技術を持つ医師が行う遠隔手術などを初診時対面の原則の例外として位置付けた経緯がある。これは、主治医があらかじめ十分に情報提供し、オンライン診療を受ける患者に同席することが前提。
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