厚生労働省は11月29日の中央社会保険医療協議会・総会で、回復期リハビリテーション病棟入院料に関する人員配置基準の見直しを論点に挙げた。回復期リハビリテーション病棟での管理栄養士の配置による一定の効果が示されていることから、同入院料1以外の算定医療機関にも管理栄養士の配置の努力義務を課すべきだとの意見が、支払側・診療側の双方から出た。【松村秀士】
2018年度の診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟での患者の栄養管理を充実させるため、同入院料1を算定する病棟では専任の常勤管理栄養士を1人以上配置することが努力義務とされた。
中医協の「入院医療等の調査・評価分科会」(入院医療分科会)で示された調査結果によると、同入院料1を算定する医療機関の82%が、専従または専任の管理栄養士を配置していたほか、同入院料2・3・4の算定医療機関でも半数近くが配置していた。
また、専従の管理栄養士が1人以上配置されている回復期リハビリテーション病棟の入院患者は、未配置の病棟の入院患者と比べて、退院時の体重の変化量やBMI変化量、退院時のFIM総得点が有意に高かった。
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