診療実績などのデータ提出が必要となる対象病院が拡大する見通しだ。厚生労働省は22日の中央社会保険医療協議会・総会で、回復期リハビリテーション病棟入院料5・6や療養病棟入院基本料を算定している200床未満の病院について、一定の経過措置を設けた上でデータ提出加算の算定を要件化することを、2020年度診療報酬改定に向けた論点に挙げた。データを用いた診療実績を適切に評価できるようにするためで、厚労省案に異論はなかった。【松村秀士】
18年度改定の答申書附帯意見では、「データに基づくアウトカム評価の推進の観点から、より適切な評価に資するデータ提出項目の追加やデータ提出を要件化する対象病棟の拡大等について引き続き検討すること」とされた。
現在では、許可病床数が200床以上の回復期リハビリテーション病棟入院料5・6や療養病棟入院基本料を届け出る病棟は、データ提出加算を算定することが施設基準となっているが、200床未満の場合はデータの提出が不要。厚労省によると、この施設基準の対象を50床以上とした場合、同入院料を算定する病床の87.2%、同入院基本料を算定する病床の91.7%のデータが提出される見通しだ。
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