2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた。この経過措置を延長することについて、社会保障審議会・介護給付費分科会は15日の会合で、おおむね了承した。現時点で経過措置の期限となっている21年3月31日時点で主任ケアマネでない管理者が継続して管理者として配置されている場合に、新しい管理者要件の適用を猶予する。【吉木ちひろ】
厚生労働省は27年3月31日までの経過措置の延長を提案。主任ケアマネの資格を取得するための研修を受講する要件に5年以上の介護支援専門員としての実務経験が求められること=表=を踏まえた対応。
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