厚生労働省は、医療機関でのICT(情報通信技術)を活用したカンファレンス実施の推進を、診療報酬の要件緩和によって後押しする方針だ。8日の中央社会保険医療協議会・総会で同省は、医療機関が退院時共同指導料などを算定する場合に求めているカンファの実施の要件を2020年度診療報酬改定で見直し、ICTの活用を「やむを得ない場合」以外でも認めることや、電子掲示板などによる実施も認めることなどを提案した。これに対する反対意見はなく、むしろ制限をなくしてカンファでのICTの活用をさらに進めるべきだとの指摘があった。【松村秀士】
診療報酬で要件としている医療機関でのカンファについては、患者への指導といった患者の同席が想定されるものと、そうではない定例報告や症例相談などがあり、その形式は医療機関同士で連携して行う場合と、医療機関内で行う場合がある。現在の診療報酬では、医療機関同士が連携して実施するカンファレンスに関して、一定の条件の下で、ビデオ通話に限ってICTの活用が認められている。
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