中央社会保険医療協議会は8日の総会で、医療分野でのICTの利活用を促す取り組みなどについて議論し、情報通信機器を使って一部の指定難病などの診療を行った場合に算定できるオンライン診療料の要件を緩和することで大筋合意した。診療側は、難病に対するオンライン診療料の要件緩和を求めたが、支払側が要件の緩和は一部の難病に限定すべきだと主張した。【松村秀士】
2018年度の診療報酬改定では、対面診療を原則とした上で、医師が情報通信機器を活用して診療を行った場合に評価するオンライン診療料が新設された。
この日の総会で厚生労働省が明らかにしたオンライン診療などの実施状況などによると、同省の調査で24.3%の病院、16.1%の診療所が実施していると回答した。また、オンライン診療の適用対象となり得るが、それを実施していない患者がいる病院の割合は29.7%で、診療所は28.7%。適用対象となり得る患者にオンライン診療を実施しない理由では、病院・診療所とも「患者の希望がないため」が最多で、満たせない要件で最も多かったのは、「緊急時におおむね30分以内に対面診療が可能であること」だった。
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