日本介護福祉士養成施設協会(介養協)がこのほど作成した「外国人介護人材を受け入れる介護施設職員のためのハンドブック」は、介護福祉士養成施設を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用を中心に取りまとめられている。前回のアンケート調査報告書のレポート(4割以上が「日本に永住したい」など長期就労を希望)に続き、今回はこのハンドブックから、外国人介護人材を採用したい施設が知っておきたいポイントを整理した。【齋藤栄子】
4割以上が「日本に永住したい」など長期就労を希望-介養協調査、介護福祉士を目指す外国人留学生(1)
現在、外国人介護職員を雇用できる制度は4つある=図=。介護福祉士養成施設で学ぶ外国人留学生は、介護福祉士の国家資格を取得しても日本で介護業務に就けない状況にあったが、2017年9月に在留資格「介護」が創設されたことで、在留期間の制限なく働くことが可能となった。
図「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」p2-3より※クリックで拡大
三菱UFJリサーチ&コンサルティング2019年3月発行(18年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の受入環境の整備に向けた調査研究事業」において作成)※「介護」赤枠は編集局追記
介養協の調査では、19年度の養成施設入学者6982人のうち、外国人留学生は2037人で、18年度と比較しても倍増している=表=。
表 「介護福祉士養成施設への入学者数と外国人留学生 (平成27年度から令和元年度)」
※出典:日本介護福祉士養成施設協会調査
■奨学金の貸与で「労働契約を締結しなければならない」は労基法に抵触
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