毎月勤労統計調査の不適切な調査が政治問題となっている中、その毎月勤労統計調査に基づいて算定している新薬の原価計算時の「労務費単価」について、厚生労働省が毎月勤労統計調査の再集計に基づく精査を行ったところ、毎月勤労統計調査の結果に基づいて厚労省医政局の経済課が行っている計算にもミスがあったことが明らかになった。厚労省は20日の中央社会保険医療協議会総会に報告し謝罪したが、算定済みの薬価は見直さず、2019年度の新規収載分から、修正した「労務費単価」を適用するとした。【ライター 設楽幸雄】
新薬の薬価収載時の薬価算定には、既存品の中に類似薬がない場合には、その製品の製造総原価に営業利益、流通経費、消費税をプラス、さらにその合計額に有用性加算が算定されることもあるという原価計算方式がある。
この大本の製造総原価の算定に「労務費単価」(時給、法定福利費込み)が関わっていて、これを厚労省は毎月勤労統計調査に基づいて算定している。
また、労務費単価と一般管理販売比率、流通経費率、消費税について、厚労省は「原価計算方式の標準的係数」として5月の中医協に報告している。
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