公認心理師の資格創設に伴い、厚生労働省は、医療機関で勤務する心理職の診療報酬上の評価を見直す方向で調整を始めた。これまで明確な基準がなかった診療報酬上の心理職の評価について、公認心理師に統一する方向性を示している。医療機関で心理職として従事する「現任者」については、国家試験を受けられる特例が設けられており、厚労省は、公認心理師に「横滑り」させることで、診療報酬上の評価を担保できると見込んでいる。【新井哉】
■報酬の評価「一本化の環境整った」
診療報酬では、心理に関する専門課程を修了した人などを臨床心理技術者として評価している。例えば、精神科リエゾンチーム加算(週1回、300点)や摂食障害入院医療管理加算(30日まで200点、31日以降100点)などで、臨床心理技術者が施設基準の要件の1つになっている。
臨床心理技術者については、臨床心理士が担うケースが少なくないが、これまで明確な基準がなく、医療機関の裁量に任せられている面もある。この状況を変えるきっかけとなったのが、9月に施行された公認心理師法だ。
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