厚生労働省は6日、社会保障審議会医療部会に対し、医師の宿直規定を見直す案を示し、了承された。介護医療院を併設する病院の医師が、入所者への夜間・休日の対応が行えるようにすることが目的。隣接した住居から病院に駆け付けることができれば、病院内での宿直の義務を免除する。2018年4月に施行される改正医療法に合わせて省令を定める方針だ。【新井哉】
■介護医療院の夜間・休日対応、「配慮すべき」
介護医療院は、今年度末に設置期限を迎える介護療養型医療施設(介護療養病床)の転換先として来年4月に創設される。介護医療院の創設を議論してきた同審議会の「療養病床の在り方等に関する特別部会」は、「併設医療機関からの医師の往診等により、夜間・休日等の対応が可能になるように配慮すべき」といった意見を取りまとめていた。
しかし、医療法では、宿直の医師について、病院と同じ敷地内に居住することが求められているだけで、「実際に夜間・休日に速やかに診療を行える体制になっているかは定かではなく、規制内容が規制目的に応じたものとなっているかどうかが不明瞭だった」(厚労省)という。
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