厚生労働省は、一般病棟入院基本料(7対1、10対1)の「重症度、医療・看護必要度」の評価項目(A・B・C項目)を見直す方向で調整している。認知症・せん妄の患者について、7対1一般病棟に認知症の患者が1割超いるが、基準に該当せず、評価の対象とならないケースもある。厚労省は、こうした状況を改善するため、基準を緩和したい考えだ。【新井哉】
■7対1病棟、認知症患者は13%
「重症度、医療・看護必要度」の評価をめぐっては、2016年度の診療報酬改定で、認知症・せん妄症状のある患者に対応するため、B項目に「診療・療養上の指示が通じる」「危険行動」が追加された。評価の基準は、▽A項目2点以上かつB項目3点以上▽A項目3点以上▽C項目1点以上―のいずれかを満たすことが求められている。
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