厚生労働省は24日、社会保障審議会医療部会に対し、療養病床の看護配置の経過措置の期間を6年延長する案を示し、了承された。同病床の医療法上の看護配置基準は原則4対1(診療報酬上の20対1)だが、この基準を満たせない病院には6対1(診療報酬上の30対1)の配置が2017年度末までに限って認められている。厚労省は医療法施行規則の省令改正を行い、23年度末まで延長する方針だ。【新井哉】
■医療機関の経営面に配慮
厚労省は、介護療養病床の転換期限が23年度末まで6年間延長されたことを踏まえ、医療療養病床と介護療養病床の看護配置の基準を見直す案をまとめた。
(残り659字 / 全932字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】