中央社会保険医療協議会(中医協)は27日に開いた総会で、選定療養に追加すべき事例について議論した。療養の給付と直接関係ないサービスの取り扱いで、患者の求めに応じて「画像・動画情報を提供する場合」と「公的な手続きなどを代行した場合」について、費用の徴収を可能とする対象にすることが了承された。【大戸豊】
厚生労働省は今年3月、関係学会や医療関係団体、一般から、選定療養に追加すべきサービスなどを募集し、今回その結果を基に議論した。
療養の給付と直接関係ないサービスの取り扱いについては、通知で具体例が示されているが、厚労省は今回、患者の求めに応じて、(1)画像・動画情報を提供する場合(2)公的な手続きなどを代行した場合-の費用は、療養の給付と直接関係ないサービスとして、徴収が可能なことを明記することについて提案した。
ただし、(1)の画像・動画情報を提供する場合でも、患者が他の医療機関の医師から、セカンドオピニオンのように助言を得ることを目的とする場合には、療養の給付と直接関係ないサービスには含まないことも明記する。
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