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厚生労働省は5日、社会保障審議会医療部会に対し、医療機関から介護医療院に転換する場合の名称の取り扱いの方法を示した。法律上名称を変更する届け出が必要となるが、病院や診療所がその一部を介護医療院に転換するケースについては、「必ずしも看板等で名称を明示する必要はない」とする方針を明確に打ち出し、大筋で合意を得た。【新井哉】
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