【社会医療法人輝城会 医療・介護経営研究所所長 竹田和行】
適時調査の実施方法が全国的に変わりました。
厚生労働省は昨年3月、適時調査の実施要領を全国の厚生局に通知しました。これに伴い、各都道府県の厚生局は要領に沿った調査を進めています。以前は、適時調査の実施方法も都道府県ごとにばらばらでした。2年に1回は各病院を調査する県もあれば、「前回の調査は10年以上前」なのが普通の県もあり、中には開設から30年近いのに一度も適時調査を受けていない病院もありました。チェックされる資料や確認項目も、都道府県でかなりの差があったのも事実です。
厚生労働省「保険診療における指導・監査」
■前回調査から2年経てば、いつ来てもおかしくない
通知により、適時調査の実施頻度も都道府県内にある病院数で基準が設けられました。病院数が150未満は毎年、150以上300未満の県は2年に1回、300以上の県は3年に1回の実施が原則とされました。とはいえ、厚生局の体制によっては実現が難しく、必ずしも原則通りにはならないようです。ただし、実施の間隔が短くなっているのは確実です。前回調査から2年以上、あるいは3年以上経っている病院は、いつ順番が回ってきてもおかしくありません。
適時調査は、実施日の1カ月前に病院に郵送で通知されます。その時に慌てないように普段から準備しておくことが大切です。
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次回配信は8月8日5:00を予定しています
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