医療機関による禁煙治療を評価する「ニコチン依存症管理料」の取り扱いが7月から変更されるのに先立ち厚生労働省は、変更後も引き続き管理料を算定するなら同月3日までに届け出る必要があるとする事務連絡を全国の地方厚生局などに出した。同省によると、診療報酬の改定があった昨年4月から今年3月末までに新たに禁煙外来を始めた医療機関も改めて届け出を行う必要がある。【兼松昭夫】
また、ニコチン依存症管理料を算定する医療機関は、今回の届け出とは別に、過去1年間に禁煙治療を受けた患者の禁煙成功率の報告も毎年7月に行う必要がある。
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