中央社会保険医療協議会は29日の総会で、来年春の調剤報酬の改定に向けた議論をスタートさせた。この中で、診療側と支払側の双方の委員が、昨年春に創設された「かかりつけ薬剤師指導料」などの対象患者を絞り込む必要性を指摘した。【佐藤貴彦】
同指導料は、「かかりつけ薬剤師」が患者を服薬指導することなどの評価。患者一人に対し、同指導料を算定できる薬剤師は一人だけで、算定する前に同意書を作成する必要がある。薬局薬剤師が患者の服薬情報を一元的・継続的に把握できていないといった指摘を受けて、調剤報酬の抜本的な見直しの一環として創設された。
29日の総会で厚生労働省は、来年春の改定でも抜本的な見直しを継続するとして、薬局の機能に応じた評価のあり方を論点として示した。
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