今年4月、改正後の社会福祉法(改正社福法)が施行されることを踏まえ、厚生労働省は関連する事務連絡を都道府県などの社会福祉法人制度の担当者にあてて発出した。改正社福法の施行に伴い、社会福祉法人は事業に必要な財産額を控除した上で、残った社会福祉充実残額(残額)は、社会福祉充実計画(計画)を立て、既存事業や新規事業に計画的に再投資しなければならない。事務連絡では、残額の算定や計画に関する詳細について、Q&A方式で解説している。【ただ正芳】
残額を算出する方法としては、法人が持つ活用可能な財産から、「社会福祉法に基づく事業に活用する不動産」などや、将来の建て替えに必要な費用などを含む「再取得に必要な財産」、「必要な運転資金」などを差し引く。
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