厚生労働省は、医療法に基づき全ての病院に対して行われる立入検査の要綱を改正した。要綱の改正は2年ぶり。2015年10月から始まった医療事故調査制度に関する項目が新たに盛り込まれた。厚労省は都道府県に通知を出し、医療事故調査制度のチェック項目を立入検査に取り入れるよう求めている。ただ、検査を行う職員への周知にある程度時間がかかるため、改正された要綱に基づく立入検査は来年度から本格的に行われる見通しだ。【新井哉】
立入検査は都道府県などが原則1年ごとに行い、病院が医療法や関連法令で定められた人員や構造設備を備え、その適正な管理を行っているかどうかを調べる。立入検査の対象は、診療録の管理・保存から、医療安全管理、院内感染の対策、病棟設備の清潔保持、医療用放射性汚染物の廃棄まで多岐にわたる。
今回の改正のポイントは、医療事故調査制度に関する項目が追加されたことだ。例えば、院内で「予期しない死亡」や「死産」が発生した場合、病院の管理者が医療事故調査・支援センターに「遅滞なく報告」したかどうかもチェックされる。
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