診療報酬の改定が行われる明日、新たな点数表による窓口業務が始まります。医療機関や薬局では、厚生労働省の通知などに基づき、地方厚生局に届け出を行う必要がありますが、難解な「霞ヶ関文学」に、医療現場の担当者は頭を抱えています。4月1日から算定するための施設基準の届け出は同月14日まで。編集部がまとめた「Q&A集」で、一足先にお悩み解消!
(問1) 施設基準に「連携医療機関等の職員が年3回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っている」とあるが、届け出受理後も定期的に面会を行う必要があるか。
(答) 届け出の受理後も年3回以上面会して、記録していくという意味だ。
(問2) 退院支援部門に専従配置された社会福祉士を、病棟の退院支援員として専任で配置することはできないのか。
(答) 退院支援部門に専従の方なので、その方は病棟の担当を兼務することはできない。一方、退院支援部門に専任の方が病棟の担当を兼任していただくことは特段問題ない。
(問3) 20カ所以上の連携医療機関と年3回以上の面会で情報共有を行うとあるが、年間60回以上は面会の場を設ける必要があるということでよろしいのか。
(答) 基本的にはそうなる。例えば3つ4つの医療機関が一緒に、退院調整の会を開いてそれが該当しないというわけではないが、顔の見える関係をつくっていただきたいというのが基本的な考え方になるので、小規模な面談を想定している。
改定直前、モヤモヤ一挙解消!―2016年度改定Q&A集(上)
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