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現行の制度では、眼科で検査を受けてから販売店でコンタクトレンズを買うか、検査を受けた医療機関で購入するかは患者が自由に選択できる。しかし、厚労省が調べたところ、コンタクトレンズ関連の検査を受ける眼科の外来患者の割合が3割未満などの要件がある「コンタクトレンズ検査料1」を届け出ている医療機関でも、全体の約1割は検査後に自院でコンタクトレンズを販売していることが分かった。
また、コンタクトレンズを販売していた医療機関の2割超で、検査を受けた患者がその場でコンタクトレンズを買っていることも判明し、そこで購入しない場合は「処方せんを発行しない」とする施設もある実態が明らかになった。
現行の診療報酬制度では、検査を行った医療機関以外でもコンタクトレンズを購入できることを説明した上で、患者の同意を得ることになっており、同省側は「取り組み内容が不十分、不透明と考えられるものも一定程度見受けられた」として、検査を受けた患者にコンタクトレンズを販売している割合に応じて、検査料に差をつける方針を示している。
同省が検査料の見直しを提案した11日の中央社会保険医療協議会では、日医の委員が「十分に説明をした上で院内での購入を希望する患者もいる」と述べ、これに反対を表明した。
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