左右の水晶体再建術、入院期間通算の対象外 厚労省、疑義解釈(その7)を事務連絡 2014年06月03日 19:11 スクラップブック 印刷用 1 2 3 【関連記事】 【連載一覧】 【関連キーワード】 診療報酬改定 DPC 地域包括ケア