厚生労働省は2日付で、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その7)を地方厚生局などに事務連絡した。短期滞在手術等基本料3の対象の水晶体再建術を、入院期間を分けて左右の目に実施する場合、部位が違うため、2度目の入院を「入院期間が通算される再入院」とは見なさないとの認識を強調した。【佐藤貴彦】
疑義解釈では、片目の水晶体再建術を行い、入院から5日以内に退院した患者が、退院日から7日以内に再入院し、もう一方の目にも同手術を行った場合の取り扱いを説明。1回目の入院期間は短期滞在手術等基本料3、2回目は出来高算定の対象になるとした。また、2回目の入院日が退院日から7日を超える場合には、1回目と2回目で、短期滞在手術等基本料3を2回算定することとした。
厚労省はこれまでにも、入院期間を分けて左右の乳腺腫瘍に短期滞在手術等基本料3の対象となる手術を実施した場合に、「入院期間が通算される再入院」と見なさないとの解釈を示している。
そのほかの医科の解釈は以下の通り。
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