総務省消防庁は、病院のスプリンクラー設置義務範囲の見直しについて、有床診療所(有床診)と異なる基準とする案を検討している。7日の有床診火災対策検討部会に示した原案を一部修正し、次回27日に再提案する見通し。原案は、病院と有床診に同一の基準を設け、原則として面積にかかわらず義務付ける内容だったが、委員から「病院と診療所は事情が異なる」などと異論が続出。同庁の守谷謙一設備専門官はキャリアブレインの取材に対し、病院の基準を有床診と分けて議論した上で、今後の検討部会で同時に結論を得たいと話した。【丸山紀一朗】
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