厚生労働省は5日、2014年度診療報酬改定で見直す基準調剤加算の施設基準などを地方厚生局などに通知。同日に厚生局の担当者らを集めて内容を詳しく説明した。それによると、調剤基本料の基準調剤加算を算定する薬局には、時間外の調剤を自局でも行うよう求める。同加算1(12点)の場合は自局を含め10施設未満まで連携可能だが、同加算2(36点)を届け出る薬局は単独で対応する。一方、調剤基本料の減算などの一部が免除される24時間開局では、薬剤師の24時間配置が必要。オンコールでの対応は認められない。【佐藤貴彦】
14年度改定、在医総管見直す影響緩和-7対1新要件の自宅等退院、転棟は含めず
■基準調剤加算2要件に年10回の訪問指導
現在の基準調剤加算の施設基準でも、近隣薬局などと連携して開局時間外の調剤に対応可能な体制を整備するよう求めている。ただ、時間外の対応をほかの薬局に任せきりの状態の薬局もあると厚労省はみており、連携する場合にも、必ず自局が入るよう基準を改めた。
時間外の対応はオンコール体制でも認められる。ただ、5日の説明会で同省保険局医療課の井本昌克課長補佐は、「音声メッセージを流しておくだけでは駄目。できるだけ、無機質なものにしないよう指導してほしい」と述べた。
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