2014年度診療報酬改定で見直される在宅時医学総合管理料(在医総管)を算定するための留意事項などを5日、厚生労働省が都道府県などに通知した。介護施設や集合住宅の同じ建物に入居する患者複数人を1日に訪問する場合を指す「同一建物居住者」の在医総管や在宅患者訪問診療料(訪問診療料)の点数引き下げは、末期がんなどの患者を同一建物居住者のカウントから除く運用などで、その影響を緩和させる。また、一般病棟入院基本料などの7対1の算定要件に加えられる自宅などに退院した患者の割合を算出する際は、自病院の回復期リハビリテーション病棟などへの転棟患者を除外して計算する。【佐藤貴彦】
基準調剤加算1の薬局連携10施設未満に-14年度改定、調剤報酬のポイント
■在医総管、同一建物居住者カウントに除外規定
14年度改定では、在宅療養患者のかかりつけ医機能を評価する在医総管と特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)を、同一建物居住者の場合に4分の1程度まで減額する。同一建物居住者の訪問診療料も半分程度まで引き下げるが、▽末期がんと診断された患者の訪問診療(開始から60日以内)▽死亡日からさかのぼって30日以内の患者の訪問診療▽往診を実施した患者-の場合には、同一建物居住者としてのカウントを免除。またグループホームなどに住む患者の訪問診療料は医師3人までに限り、医師1人当たりが同一建物の患者を1日に何人診療したかによって、同一建物居住者かどうか判断する。
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