【株式会社MMオフィス代表取締役 工藤高】
■看護業務負担のポジティブな評価ではなく、ハードル的意味合いがより濃く
2014年度診療報酬改定では、7対1入院基本料からの強制退出を促す流れから、平均在院日数の対象患者の見直しや、重症度・看護必要度の基準等の見直しが行われる。今回は、重症度・看護必要度の見直しが病院に与える影響を考えたい。
重症度・看護必要度を7対1の施設基準としているのは、現場負担を定量し、配慮することが目的ではなく、看護師配置に対するハードルを設ける意味合いがある。
導入されたのは、02年度改定で特定集中治療室管理料の算定要件として、患者の重症度評価を行うようになってからだ。
08年度改定では、一般病棟7対1入院基本料の施設基準として、重症度・看護必要度が設定され(基準に該当している入院患者の割合が1割以上)、10年度には10対1入院基本料で評価の加算が設定された。
このように、現状では7対1ではハードル、10対1はご褒美として運用されている。さらに急性期看護補助体制加算の施設基準では、基準に該当する患者が7対1では1割5分以上、10対1では1割以上とされており、ここでは共にハードルとなっている。前回の12年度改定では、7対1の算定要件が1割5分以上となり、10対1では評価が必須になり、一定基準以上(1割5分以上、もしくは1割以上)であれば加算が算定できるようになった。また、13対1は評価により加算が算定できるようになった。
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