今回の事例は、がんと診断して、術前または術中に組織診をせずに手術を行う場合について裁判所が判断を示したものです。この点が、11月27日配信の「グループ5腫瘍の消退と術前診断の注意義務―医療訴訟ここがポイント(24)」の術前病理学的検査を行った事例と異なっているため、責任を認める根拠も異なっていますので、両者の違いを意識しつつ、見ていきましょう。
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