【米津・逢坂法律事務所 弁護士 逢坂哲也】
最終回となる今回は、治療費未払い患者の診療拒否の問題を考えてみたいと思います。
医療機関の経営は、診療報酬で成り立っています。健康保険法および国民健康保険法において被保険者は、保険診療にかかる一部負担金を保健医療機関等に支払うこととされていますが、この自己負担分の未収金が大きくなれば、経営を圧迫し、提供する医療サービスにも影響を及ぼしかねない深刻な問題となっています。
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