厚生労働省は、科学的介護情報システム(LIFE)を利用したことがある介護事業所・施設に対して新「LIFE」への移行作業を30日までに必ず実施するよう改めて求める事務連絡を出した。【松村秀士】
やむを得ない理由で移行作業を同日までに完了できなくても、旧 「LIFE」からのバックアップファイルの取得だけは必ず行う必要があるとしている。
厚労省では、2024年度の介護報酬改定に対応した新「LIFE」を8月1日に本格稼働させる。それに伴い、旧「LIFE」を利用したことがある事業所や施設は
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