薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品の乱用が若者を中心に拡大しつつあるとして、厚生労働省は6日、そうした医薬品を購入者の手が届かない場所に陳列し、購入者の挙動などの確認や医薬品の乱用に関する情報提供を薬剤師らに新たに義務付ける販売方法の見直し案を厚生科学審議会の部会に示した。【兼松昭夫】
解熱鎮痛薬や「かぜ薬」など乱用の恐れがある医薬品の販売は、現在は原則「1人1包装」に制限され、それを超えて購入する人には理由を確認することになっている。しかし、1包装が1人3週間分程度の大容量の製品もあるほか、複数の店舗を回って購入するのを抑止できていないなど不十分さが指摘されている。
そのため、厚労省は販売の規制を強化する見直し案をまとめ、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正を議論する厚科審の医薬品医療機器制度部会に示した。
厚労省案は、省内の「医薬品の販売制度に関する検討会」が1月に行った取りまとめがベースで、乱用の恐れがある医薬品の薬局などでの販売は原則として「小容量1個」とする内容。
大容量や複数の製品は20歳未満には
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