2025年4月に施行される「かかりつけ医機能報告制度」の枠組みを議論する厚生労働省の分科会が24日開かれ、同省は、新たな制度の具体案を示した。医療機関の負担を軽減するため、年度ごとの定期報告は「医療機能情報提供制度」に基づく報告と併せて1-3月に行う。【兼松昭夫】
定期報告は、特定機能病院と歯科の医療機関を除く全国の病院と診療所が年度ごとに行う。
厚労省では、地域医療支援病院や紹介受診重点医療機関が、紹介患者の診療と併せて「かかりつけ医機能」を担うケースも想定している。
ただ、診療を行わない健診専門の診療所などにまで報告を求めるのは「非現実的だ」(今村知明・奈良県立医科大教授)という意見があり、厚労省の担当者は「(報告制度の)対象から除外する医療機関を明確にできるかどうかを含めて考える必要がある」と応じ、取り扱いを検討する方針を示した。
新たな報告制度を作るのは、時間外診療などの「かかりつけ医機能」を地域ごとに底上げして、地域の患者が医療機関を適切に選択できるようにするのが狙い。
病院や診療所は、「日常的な診療を総合的・継続的に行う機能」(1号機能)を整備しているかを都道府県に年度ごとに報告する。
「1号機能」を整備していると報告した病院・診療所は、診療時間外の診療のほか「入退院時の支援」「在宅医療の提供」「介護と連携した医療提供」などの機能(2号機能)も報告する。
都道府県は、
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