2024年度の診療報酬改定で、厚生労働省は「療養病棟入院基本料」の入院料1と入院料2の点数を従来の9通りから計30通りにそれぞれ再編する。医療資源投入量の実態を踏まえ、評価体系を抜本的に見直す。【栗原浩太】
療養病棟入院基本料のベースとなる医療区分は、入院患者の「疾患・状態」やどのような「医療処置」が必要かによって3分類されていたが、24年度の改定では「疾患・状態」に関する3区分と「処置等」の3区分に分け、計9区分に再編する。ADL区分は3分類を維持する。
療養病棟入院基本料は、それらの組み合わせによる27通りに加えてスモンに関する3分通りを設定し、計30通りにする〈資料、141p〉。療養病棟入院基本料には、入院料1と入院料2があるので、それらを合わせると60通りになる。
中心静脈栄養は、広汎性腹膜炎・腸閉塞・難治性嘔吐・難治性下痢・活動性の消化管出血・炎症性腸疾患・短腸症候群・消化管瘻・急性膵炎の患者を対象とする場合か、中心静脈栄養を始めて30日以内は「処置等の医療区分3」として扱う。
それら以外の疾患か、開始から30日を超えて実施する場合は「処置等の医療区分2」にする。中心静脈栄養を終了してから7日間に限り、終了前の医療区分に基づく点数を算定できる。
静脈経腸栄養ガイドラインなどを踏まえた栄養管理を患者に説明した上で経腸栄養を新たに始める場合、7日間に限り算定できる「経腸栄養管理加算」(1日300点)も新設する。
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