2024年度の介護報酬改定では、一定の要件を満たす「協力医療機関」を定めることを介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設(老健)など介護施設に義務付けた。施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する狙いがある。【栗原浩太】
義務化には3年の経過措置期間を設けた。厚生労働省は連携体制の実態を把握し、必要な対応について検討する方針。一方、特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活介護などのサービスには、協力医療機関の指定の努力義務を課した。
また、入所者の現病歴などの情報共有を行う会議を定期的に開催することへの評価として、「協力医療機関連携加算」を新設した。算定できるのは特養や老健、介護医療院など。特定施設でも同様に定期的な会議で入居者の現病歴などの情報共用を行うよう、従来の「医療機関連携加算」を「協力医療機関連携加算」に見直した。
さらに、特養や介護医療院での退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際に生活支援上の留意点や認知機能などにかかる情報を提供した場合に評価する区分を設けた。
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