2024年度の介護報酬改定では、介護職員の処遇改善策として、同年度に2.5%、25年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう6月から加算率を引き上げるとともに、現在の加算や各区分に設定されている要件や加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化する。【栗原浩太】
この新たな加算は、各事業所での介護職員への配分を基本とし、特に経験や技能のある職員に重点的に配分することとされている。ただ、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内での柔軟な職種間の配分を認める。経済連携協定(EPA)による介護福祉士候補者や介護職種の技能実習生、介護分野の1号特定技能外国人も対象。
また、4段階のうちの新加算IIでは、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上であることが要件だが、改善以前の賃金が年440万円以上の職員もその対象となる。
基本報酬が引き下げられた訪問介護では、最上位区分の加算Iの加算率は24.5%、最下位区分の加算IVは14.5%で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの最上位区分よりも高く設定されている。
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