厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定でマイナ保険証に対応可能な体制整備を評価する「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を見直し、診療情報などの取得・活用を評価する「医療情報取得加算」を新設する。オンライン資格確認システムが原則義務化され、体制の整備が進んだことを踏まえて見直しが行われた。【渕本稔】
初診患者がマイナ保険証を使用しない場合、月1回算定する医療情報取得加算1は従来の4点から3点に、マイナ保険証を使用する場合の加算2は2点から1点にそれぞれ引き下げる。
再診時は3カ月に1回算定でき、マイナ保険証を使用しない患者の医療情報取得加算3は2点、マイナ保険証を使用する患者の加算4は1点とする。
ただ、初診時と再診時の加算を同じ月に算定することはできない。また、医療情報取得加算3や加算4を算定した患者に、別の疾患で同じ月に初診を行う場合も加算1や加算2の算定は認められない。
さらに医療情報取得加算3を算定した患者に、3カ月以内に加算4を算定することはできず、厚労省は、加算3か加算4のいずれかを3カ月に1回算定できるとしている。
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