厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その2)を12日付で出し、「医療DX推進体制整備加算」の届け出時点で電子処方箋を導入していなくても、経過措置が設定されている25年3月31日までは、加算の算定を認める取り扱いを示した。【兼松昭夫】
電子処方箋を導入していない医療機関が医療DX推進体制整備加算を届け出る場合は、導入予定時期を届出書に記載することとされているが、厚労省は今回の疑義解釈で、未定または空欄で「差し支えない」としている。
医療DX推進体制整備加算は、電子処方箋のほか、「マイナ保険証」や、国が新たに運用を始める「電子カルテ情報共有サービス」に対応可能な体制を整備する医療機関・薬局への初診時の評価。
電子処方箋の導入は25年3月31日まで、電子カルテ情報共有サービスは同年9月30日まで、経過措置として適用を猶予する。
厚労省は今回の疑義解釈資料で、経過措置の期間が終了した後も電子処方箋を未導入だった場合、
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