「介護職員等処遇改善加算」が6月に新設されるのに先立ち、厚生労働省は介護施設や事業所からの実績報告で職員らの賃金改善額が加算額を下回った場合は返還の対象になるとの見解を都道府県などに示した。算定要件を満たさないことが理由だが、不足する部分の賃金改善を賞与などの一時金として追加的に職員らへ配分することで返還を求めないこととしても差し支えないとしている。【松村秀士】
新たな加算は各事業所での介護職員への配分を基本とし、特に経験や技能のある職員に重点的に配分することとしているが、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。経済連携協定(EPA)による介護福祉士候補者や介護職種の技能実習生、介護分野の1号特定技能外国人も新加算の対象となるほか、派遣労働者や在籍型の出向者、業務委託職員も対象とすることも可能。
一方、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の職員を対象としないことを厚労省は認める。ただし、
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