厚生労働省は2024年度の障害福祉サービス等報酬改定で、運営状況などの情報を報告していない施設や事業所への減算規定を設ける。災害の発生時での迅速な情報の共有や、財務状況の「見える化」などを推進するのが狙い。また、業務継続計画(BCP)を策定していなかったり、障害者への虐待防止措置を講じていなかったりする場合の減算ルールも作る。【松村秀士】
新設する「情報公表未報告減算」では、障害者総合支援法の規定に基づく情報公表に係る報告を行っていない障害福祉サービス施設・事業所について所定単位数を減算する。
全サービスが対象で、療養介護や施設入所支援、共同生活援助、障害児入所施設などなら10%減算となり、居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護などの場合は5%減算となる。
厚労省は、「業務継続計画未策定減算」も新設する。災害などが発生した場合でも必要な障害福祉サービスを継続的に提供できる体制を構築するため。
具体的には、
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