中央社会保険医療協議会は24日、2024年度の診療報酬改定に向けてDPC制度の見直しを議論し、厚生労働省は、DPC対象病院の要件に「データ数」と「適切なデータの作成」を追加する案を示した。入院患者のデータ数が月90件以下の病院では、「標準病院群」の全体に比べて診療密度が相対的に低くなる傾向などが明らかになっていて、ほかの病院に配慮する。【兼松昭夫】
標準病院群に適用する基礎係数は、それらの病院を含めずに計算し、その後、データ数の基準を満たさない病院の要件を判定することを想定している=図=。
厚労省は、データ数の要件を24年度に設定する場合、26年度から適用することも提案した。
それに合わせ、DPC対象病院による適切なデータの作成などを評価する「保険診療係数」を廃止するなど、機能評価係数IIの見直しも検討する。入院期間の短縮を促す「効率性係数」でも評価方法の見直しを議論する。
DPC対象病院は、急性期一般入院基本料などを届け出ている急性期病院が対象で、
▽「診療録管理体制加算」の届け出
▽調査期間1カ月当たりの「データ/病床比」が0.875以上
▽適切なコーディングに関する委員会を年4回以上開催
-などの要件を全て満たす必要がある。
「データ/病床比」は、DPC算定病床を退院した患者のデータ数(エラーを除く)がDPCの算定病床に対してどれだけかを示す値で、一定の患者数を担保するため調査期間1カ月当たりの基準を設定している。
厚労省保険局の眞鍋馨医療課長は、この日の総会で、
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