中央社会保険医療協議会は22日の総会で、2024年度の診療報酬改定に向けて療養病棟入院基本料の見直しを議論し、厚生労働省は、現在は医療ニーズが高い「医療区分3」とされている「中心静脈栄養」に日数の上限を設定した上で、学会のガイドラインで経腸栄養が禁忌とされている「汎発性腹膜炎」などに対象を制限することを提案した。しかし、診療側はそろって慎重な姿勢を示した。【兼松昭夫】
厚労省は、療養病棟で1日2単位を超えて行うリハビリテーションへの評価も論点に挙げたが、診療側からはリハビリの提供を一律に制限することへの反対意見が相次いだ。
疾患別リハビリを療養病棟で行った場合、医療機関はその分の診療報酬を原則出来高で算定する。ただ、医療法で決められている看護配置を整備するのが困難なため、基準を緩和する経過措置の適用を受けている病棟では、入院患者のFIM(機能的自立度評価法)を月1回以上測定しないと、1日2単位を超える分のリハビリの報酬が入院基本料に包括される。
中心静脈栄養での日数制限は、中心静脈栄養を行う日にちが長いほど、カテーテル関連血流感染症(CRBSI)を発症したことがある患者の割合が高くなることなどを踏まえた提案。
中医協の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」が行った調査では、「151日以上」の患者223人のうち、31.2%にCRBSIの発症歴があった。
また、
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