中央社会保険医療協議会は22日の総会で、医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の年内までの特例措置について議論し、診療側の委員が来年1月以降も継続するよう求めた。これに対して支払側の委員は、納得できる合理的な理由が示されなければ継続には賛同できないと反発した。【松村秀士】
双方の意見を踏まえて、厚生労働省は年明け以降の対応をどうするか検討する。ただ、総会後に担当者は記者団に対して「延長ありきではない」と述べた。
後発品の使用促進に関する報酬の加算について、国は医薬品の適切な提供につながる取り組みを行った場合の評価の上乗せを4月から実施。医薬品の供給が不安定な状況を踏まえた特例的な措置で、適用の期限は12月末を予定している。対象となるのは、▽一般名処方加算▽後発医薬品使用体制加算▽外来後発医薬品使用体制加算▽地域支援体制加算-の4つ。
このうち、後発医薬品使用体制加算では、医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があったり、変更したりする場合には入院患者への説明を十分に行うことなどを院内の見やすい場所に掲示するといった施設基準を満たせば、従来の加算1-3に20点がそれぞれ上乗せされる。
2022年度の診療報酬改定の結果を検証するため、厚労省が23年度に実施した特別調査の結果によると、一般名処方に係る特例措置は一般診療所(390カ所)の40.3%、病院(217カ所)の71.4%で適用されており、
(残り687字 / 全1295字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】