厚生労働省は20日、政府の規制改革推進会議のワーキング・グループで、「実際に療養生活を営むことができる場所」として、職場、学校、通所介護事業所を新たに位置付け、オンライン診療の受診を認める方向性を示した。委員からは、オンライン診療を活用した利便性の向上を求める意見が相次いだ。
厚労省はこの日開かれた規制改革推進会議の「健康・医療・介護ワーキング・グループ」で、オンライン診療を受けることができる場所の見直しに関する具体案の骨子を示した。
その中で、居宅と同様に長時間にわたり患者が滞在し、療養生活を営むことができる場所として、「職場」のほか、「学校」「通所介護事業所」を挙げ、オンライン診療を受けることが例外的に認められるケースがあるとした。
ただ、医療法上、特定多数の人に医療や歯科医療を提供する場合には診療所の開設が必要なため、診療所を開設していないケースでは、通所介護事業所に通う特定多数の利用者らにオンライン診療を提供することはできないとしている。
厚労省はまた、医師が常駐せずにオンライン診療を行う診療所の開設を認める特例の拡大案も示した。これまでの「へき地」に加え、
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